2009-05-07 第171回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
これまでの主な取組の中で御紹介いたしますと、うそつき缶詰追放、ジュース訴訟、やみカルテル灯油裁判、はみ出し自販機撲滅、最近では消安法とかリコール社告JIS化などがあります。詳細は、お手元にありますピンクの「歩み」に五十年間の歴史が書いてありますので、後で御覧ください。 そして、消費者のための行政組織の設置については半世紀ほど前から提案しております。
これまでの主な取組の中で御紹介いたしますと、うそつき缶詰追放、ジュース訴訟、やみカルテル灯油裁判、はみ出し自販機撲滅、最近では消安法とかリコール社告JIS化などがあります。詳細は、お手元にありますピンクの「歩み」に五十年間の歴史が書いてありますので、後で御覧ください。 そして、消費者のための行政組織の設置については半世紀ほど前から提案しております。
あるいは、独禁法、やみカルテルの問題についても手が届かない、特定商取引法についても手が届かない、こういう問題がありまして、このことについても、消費者問題を一生懸命やっている弁護士の人たちは何とかここのところにも手が届くようにしてもらいたいと、こういう強い要望を持っているわけでございます。
本来、談合ややみカルテルの防止が期待されていたはずですが、独禁法はいつの間にどこに消えたんでしょうか。経緯も含め、大臣、明確にお答えください。 また、国民生活審議会の報告書でも、罰則のある法令違反のみでは不十分と指摘をされております。
ただ、そうはいっても、値段をお互いに相談するというのは、これはやみカルテルになったりなんかする。しかし立場が弱い。すごくこれは、中小企業からしていくと矛盾をしていることなんですね。 その面で、野間参考人、今回のNOxやまたはPM法なんかでもさらに苦しまれていると思うんですが、トラック業界のそういう面での自分たちで考えている方法論、私たちはこうしたいんだというところがありますか。
石油製品について、一九七四年のあのやみカルテルのときに消費者の裁判が起こされました。私もその裁判に関係した一人なんですけれども、とにかく繰り返し繰り返し石油業界というのはやみカルテルを行う大変巧妙なそういう業界であるわけですね。そういうところを相手にするわけですから、防衛庁として本当にきちっとしていかないとこれは対応し切れないというふうに思うんですね。
これは、日本石油株式会社など石油元売十一社が入札予定者や価格の事前設定を行って競争を制限したやみカルテル疑惑を、会計検査院の指摘に基づき、公正取引委員会が検事総長に告発したものであります。
○峰崎直樹君 先日も何か千葉市で談合のやみカルテルがあったとか、むしろ日本の社会の中ではそういう仕組みを直していくということの方がはるかに経済の活性化に役に立つのではないかと思っておりますので、ぜひ公取にはこれからも、総務省という妙なところにつけられましたけれども、機能をアップするように頑張っていただきたいと思います。
まず、きょうは公正取引委員会に来ていただいているのでお答えをいただきたいと思うんですが、公取ではこれまでにもLPガス市場の問題について事業者への立入検査ややみカルテルに対する排除勧告など、何度となく積極的な取り組みを見せてこられました。また、この六月には取引慣行等に関する実態調査報告書を発表されているわけであります。
公取委員会は、ことしに入りましてダクタイル鋳鉄管のやみカルテル問題、これについて検事総長に対して告発をいたしました。告発をされたのは業界最大手のクボタ、それから第二の大きな会社であります栗本鉄工、そして日本ダクタイル鉄管協会、こういったところでございまして、日本鋳鉄管もそうであります。
起訴されたのは平成八年度以降でございますが、こういったやみカルテルをこれらの三社がやっていたという事実は新聞でごらんください、十年前からとか七、八年前からとか出ているじゃありませんか。 そういった以前からの状況であったという事実を検察庁はつかんでいないんですか、調べていないんですか。正直に言ってくださいよ。間違いないでしょう。
刑事局長に伺いますが、起訴されたのは今の日時ですが、この栗本鉄工等がやみカルテルで鋳鉄管のこういった協定を結んできたのは、新聞報道によれば、十年以上も前からシェアを分け合ってきた、そういう状況であるということが報道されております。捜査の結果、このやみカルテルはかなり前から行われていたという事実は間違いありませんね。
○大口委員 最後に、今回のダクタイル鋳鉄管製造業におけるシェアの協定事件、やみカルテル事件についてお伺いしたいと思います。 日本は、平成二年のやみカルテル告発方針、厳しくやると方針が出てから五件刑事告発事件があるわけですが、アメリカの場合は、司法省の反トラスト局において、平成五年八十四、平成六年五十七、平成七年六十、平成八年四十二、平成九年三十八、こういうふうにかなり刑事事件になっております。
例えばこの間の水道管のやみカルテルにしたって、市民団体から告発を受けてようやく動き出す。非常に情けない話だ。職務をもっと忠実に執行していただきたい。きょうは委員長も来ておりませんから、しかるべき場でまた改めてそのことを申し上げたいと思うわけでございます。
○及川順郎君 この寝具リース会社、医療食品会社は、かつて公正取引委員会からやみカルテルで排除勧告を受けているんですね。公正取引委員会、どういう勧告を受けたんでしょうか。そして、その勧告に基づいてどういう改善が行われたのか、両方。片方は所管庁から御答弁をお願いしたいと思います。
○河合委員 ただいまの冷蔵倉庫保管料をめぐるやみカルテル事件の第一回審判につきまして、新聞報道がなされております。 それによりますと、「運輸省の意向を受けて、業界団体が加盟各社に値上げを指示した」という主張に対しまして、業界側は、「値上げは各社の自主的な判断」と反論、全面的に争う姿勢が二月八日の第一回審判で行われた。
○泉信也君 関係業界から調査の依頼も出ておりますし、私も、こういう文書を見ますといわゆる談合、やみカルテルが結ばれておるんではないかということを危惧するわけであります。ぜひ厳正な調査をやっていただいて、そして、そういう具体的な事例が出てまいりました場合には厳しい措置をお願いをしておきたいと思います。
特に除草剤については異常に値が高くて、どの商店で買っても同じで、これはやみカルテルではないかという声も私のところに寄せられました。農水省では、農蚕園芸局長の私的諮問機関として、この六月には農業生産資材問題検討会というのを設置したというふうにお伺いしているわけですが、円高差益の還元も含めて、どのように生産資材価格の引き下げを図っていくのかどうかというのをお聞きしたいと思います。
通産省と農水省と経企庁だったですか、やみカルテルとかいわゆる買い占め、売り惜しみ、これは品目を六、七十指定して価格動向を追っかけるよというべた記事で私はちょっと拝見しましたけれども。そういうレベルのあるいは本質の話なんです、これは。 それから、刑事訴訟法には、二百三十九条の第二項で、有名な条文です、公務員は、違法行為を探知したときには告発義務があるのです。御案内のとおりです。
○青木薪次君 例えば、先ほど公正取引委員会の代表が説明したわけでありますが、独占禁止法の三条とか八条とかというようなところには個人または団体がやみカルテルといいますか、談合等の行為によって行った場合において、金丸前自民党副総裁のやった、後援会関係の皆さんが例えば順位をつけたり価格を設定したりというようなことは、その対象には業界団体ではないのでならないというようなことを言っていると思うのでありますが、
しかし、去年の暮れからことしにかけまして、水道メーターの談合問題やら、あるいはヘルメットのやみ再販の問題やら、塗料のやみカルテルの問題等々、非常に熱心に取り組んでおられることに対しまして敬意を表したいと思うわけでございます。とりわけ、公判中の社会保険庁発注のシール談合の問題、これにつきましては、非常に検察庁の方も積極的になってやってくれておるわけでございます。
バブルで、土地三百坪が今まで一億円であったものが今やもう十億になったりして、本当にそんなに上がってきた状況で、今はそれも大分下がったということでありますけれども、私的独占の悪質な、しかもやみカルテルを含めて不当に価格をつり上げてきた、それで不当に利益を得た。こういうことですから、これに対する最高の抑止力は刑事罰でしょう、刑事告発でしょう、委員長。 そういう点から見たらどうですか。
ですから、人員の拡充とともにそういった質的な向上というのをぜひお願いしたいと思いますし、またこの談合等のやみカルテルにいたしましてもこれからますます巧妙になっていくということが考えられます。例えば電話などで済ますとか、テレビ電話とかテレビ会議とか、これからの新しいメディアを使ってのということも十分考えられます。
そういうことから見れば、この課徴金も結局やみカルテルで不当に上げた利益を返す、こういうことですから、それ以上に取るというわけではありませんから、だからその利益のうちの何ほかを払うということになれば、払ってもまだ利益があるということになれば、これはやり得ということになってきますね。
こういう独占支配が強い分野についてはやみカルテルややみ再販の疑いがないかどうか、一層強く監視の目を光らせる必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。